いじめ防止基本方針
みなかみ町立月夜野小学校 「いじめ防止基本方針」
令和8年4月策定
1 学校いじめ防止基本方針といじめ防止の対策のための組織
(1)いじめの防止等の対策に関する基本理念(学校教育目標及び目指す児童像)
①学校いじめ防止基本方針策定の意義
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険性を生じさせるおそれがあるもの(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。また、ネット上のいじめは、いじめをより見えにくいものにしている。学校が一丸となって取り組むだけでなく、家庭、地域及び関係機関等の力も積極的に取り込み、社会総がかりで対峙することが必要である。また、いじめの解決には、児童にいじめを絶対に許さない意識と態度を育てることが大切である。
したがって、「いじめ防止対策推進法(平成25年6月28日公布)」及び「群馬県いじめ防止基本方針(平成29年12月)」を受けて、その理念を実現し、月夜野小学校の全ての児童がいじめの恐れや害悪から解放され、いきいきと学べるようにするため、教職員、児童、保護者、地域が一体となって取り組むための「みなかみ町立月夜野小学校いじめ防止基本方針」を策定する。
②いじめ防止等の対策に関する基本的な考え
- いじめは本校のすべての児童に起こり得るものという認識を教師がもつ。
- 児童は、いじめを行ってはならない。
- 「いじめを絶対に許さない学校」をつくる。
- いじめを受けている児童をしっかりと守る。
- いじめに対して、早期発見と迅速かつ適切な対処ができるよう、万全の体制・態勢で臨む。
- 全ての児童が安心して学習その他の教育活動に取り組むことができるように、保護者、地域関係者とも連携を図りながら、いじめ防止と再発防止に努める。
③学校教育目標と具体目標
〇学校教育目標 郷土を愛するとともに、豊かな人間性と創造性をもち、心身ともに健やかで、たくましく未来を拓いていく児童を育成する。
〇具体目標
(知育)じぶんからかんがえる子
(徳育)おもいやりをもってたすけあう子
(体育)いきいきとしてやりぬく子
(2)いじめ防止等の対策に関する基本認識
①いじめの定義
いじめは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」(いじめ防止対策推進法 平成25年)と定義する。
②いじめに対する基本認識
すべての子どもと大人が「いじめはどの学校でも、どの学級でも、どの子どもにも起こり得る」という認識をもつ。
- いじめは人権侵害であり、「いじめを絶対に許さない学校」をつくる。
- いじめられている児童の立場に立ち、絶対に守り通す。
- いじめる児童に対しては、毅然とした対応と粘り強い指導を行う。
- 保護者との信頼関係づくり、地域や関係機関との連携協力に努める。
③未然防止に向けた基本認識
人権尊重の精神に基づく教育活動を展開するとともに、子どもたちの主体的ないじめ防止活動を推進する。
- 望ましい人間関係や互いのよさを認め合う環境をつくる。
- 道徳・特別活動を通して規範意識や集団の在り方等についての学習を深める。
- 児童がいじめ問題を自分のこととして考え、自ら活動できる集団をつくる。
- 常に危機感をもち、いじめ問題への取組を定期的に点検して、改善充実を図る。
- 学校生活での悩みの解消を図るため、スクールカウンセラー等を活用する。
- 教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないよう細心の注意を払う。
- 教職員研修の充実、教育相談体制の整備、相談窓口の周知徹底を行う。
- 地域や関係機関と定期的な情報交換を行い、日常的な連携を深める。
④早期発見に向けた基本認識
いじめ問題の早期発見に向けて、日頃からの児童の言動や行動に対して注意深く観察を行い、何らかのいじめのサインを見逃すことがないよう、早期発見に努め、気になる情報については、全職員への周知を徹底し、全職員共通理解のもと対応する。
- 児童の声に耳を傾ける。 〈生活アンケート、健康観察、日常の観察、個別面談等〉
- 児童の行動を注視する。 〈チェックリスト、生活アンケート報告用紙 等〉
- 保護者と情報を共有する。 〈電話、家庭訪問、保護者会、PTAの会議 等〉
- 地域と日常的に連携する。 〈地域行事への参加、関係機関との情報共有 等〉
- 職員間の連携を密にする。 〈職員間の情報共有、生徒指導委員会、職員会議、ケース会議 等〉
⑤早期解決に向けた基本認識
いじめ問題が生じたときには、当該児童だけでなく、周囲の児童からの詳細な事実確認を行い、人権尊重の精神に基づき、いじめを受けた児童を全職員で守り、早期に適切な対応を行い、関係する児童や保護者が納得する解決を目指す。
- いじめられている児童やその保護者の立場に立ち、詳細な事実確認を行う。
- 学級担任等が抱え込むことのないように、学校全体で組織的に対応する。
- 校長は事実に基づき、児童や保護者に説明責任を果たす。
- いじめる児童には、行為の善悪をしっかり理解させ、反省・謝罪を促し、その保護者にも理解と指導の協力を求める。
- 法を犯す行為に対しては、早期に警察等に相談して協力を求める。
- いじめが解消した後も、保護者と継続的な連絡を行う。
- 必要に応じて、県総合教育センターや県教育委員会義務教育課の相談窓口、町教育委員会、教育支援センター等の活用を図る。
⑥重大事態への対処に関する基本認識
いじめにより重大事態が生じた場合については、児童が欠席を余儀なくされている状況等を解消し、児童の学校復帰の支援を行う。
- 重大事態とは、「いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害を生じた疑いがあると認められたとき、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められたとき」をいう。
- 相当期間については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とするが、児童が一定期間連続して欠席しているような場合には、上記の目安に関わらず、学校の判断により、迅速に調査に着手する。
- 児童や保護者からいじめによる重大事態が生じたと申し立てがあった時は、その時点で学校は、重大事態が発生したものとして、調査・報告を行う。
- 児童が欠席し始めた当初から、児童や家庭と関わりをもち、早期の学校復帰を支援するため、要因が特定できない欠席初期の段階の対応に関する考え方や対応方策を事前に検討する。
(3)いじめの防止等の対策のための組織について
生徒指導委員会が「いじめ防止対策委員会」の機能を兼ねて対応する。生徒指導委員会は毎月1回程度開催し、児童の情報交換を行って問題行動等への具体的な手立てを明確にする。
生徒指導委員会の構成員は、生徒指導主任、校長、教頭、教務、養護教諭、教育相談担当、特別支援教育コーディネーター、低・中・高の学年ブロック代表、校長が必要と認める職員(スクールカウンセラー等)とする。
必要に応じて、いじめ防止対策委員会の他に、該当児童の担任や学年主任、教育相談主任、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、児童会担当、PTA会長、沼田警察署スクールサポーター等によるケース会議を開催する。
2 未然防止に向けた取組
〇令和4年度に改訂された「生徒指導提要」に示された「生徒指導の実践上の視点」をもとに、いじめ防止の未然防止にむけた取組を授業内外で行う。生徒指導の実践上の視点は、下記の4つである。なお、下記1~4の番号は、優先順位を示すものではない。
1 自己存在感の感受
2 共感的な人間関係の育成
3 自己決定の場の提供
4 安全・安心な風土の醸成
〇「学校いじめ防止基本方針」をもとに教職員で共通理解を図り、校長を中心に一致協力して対応する。
〇いじめの問題について、特定の教員が抱え込んだり、事実を隠したりすることなく、学校全体で対応する体制が確立する。
〇いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などを職員会議等の場で取り上げ、いじめの認知や対応について、教職員間で共通理解を図る。
〇いじめに関する研修( 事例検討会、情報交換会) の機会を設け、教職員の資質向上や取組に生かす。
〇児童の悩みやいじめ問題等について、スクールカウンセラー、相談員、教育相談担当教諭、養護教諭など、学校内の専門家との連携に努める。
〇定期的な生活アンケートや個人面談の実施等、児童の悩みを受け止められる教育相談体制を整備し、機能させる。
〇自校の課題に基づくいじめ防止活動を児童主体で行い、よりよい人間関係づくりを構築できるような機会を計画的に設定する。
3 早期発見・解消に向けた具体的な取組
〇定期的なアンケート調査、日常の交流をとおした発見、複数の教員の目による発見、教育相談をとおした把握等、いじめを発見する手だての多様化を図る。
〇学級内での人間関係のトラブルがいじめに発展することもあるので、担任の思い込みを避けるため、教師の間の情報交換や各種調査を行っていく。また、けんかやふざけ合いであっても、児童の被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。
〇いじめの疑いがあるような行為が発見された場合、校長の指示のもと、「いじめ防止対策委員会」が中心となって、迅速かつ組織的に対応し、事実の確認、被害児童のケア、加害児童への指導、問題の解決までを行う。
〇単に謝罪を持って安易に解消と判断せず、いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3ヶ月)継続し、被害者がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められた場合に解消とする。また、いじめが解消した後も、保護者と継続的な連絡を行う。
4 ネット上のいじめへの対応
〇教職員がインターネットの危険性を十分理解し、ケータイ・スマホ等が関係したいじめの事例などネット上のトラブルについて最新の動向を把握し、児童の情報モラルの向上に努める。
〇情報モラル教育を繰り返し行う。
〇インターネット利用やケータイ、スマホ、ゲーム機などの所持についての実態把握(アンケートの実施)に努め、保護者にインターネットの危険性を十分理解してもらい、ケータイ・スマホ等がいじめに関係した事例を知らせる外部講師による講演会を繰り返し実施していく。
〇ネット上のトラブルの早期発見に努めるとともに、不適切な書き込み等については、削除する措置をとる。
5 いじめ防止等のための保護者・地域・関係機関との連携
〇学校だより等を利用し、学校の様子を常に発信しておく。
〇保護者と児童が一緒になっていじめ問題について話し合うように働きかけ、いじめの未然防止に努めるようにしていく。
〇学校で気付かないいじめや学校以外で発生するいじめに対して保護者や地域の方が学校に伝えることができるように、つながりを強めておく。
〇学校運営協議会を中心にいじめにつながる事案や児童の様子で気になることがあった場合、学校に連絡する。
6 重大事態への対応
〇重大事態が発生した場合、いじめ防止対策推進法28条に基づく調査を実施する。再調査が必要と認めるときは、「群馬県いじめ再調査委員会」により、再調査を行う。
〇被害児童の保護、加害児童への対応、全校児童への心のケアについて教育委員会や関係機関と連携を図る。
〇臆測や噂などの誤った情報で事態が混乱することを防止するため、教育委員会との連携・協力の下保護者等に向けて説明会を実施し、事案の状況や学校の対応等について説明する。
〇PTA本部役員を中心に保護者・地域と連携し事案の解決と防止に努める。